個人タクシーには年齢制限があり、申請時と定年でそれぞれ異なります。
本記事では、年齢制限の詳細、過疎地での特例措置、制限後の働き方の選択肢、そして開業に必要な条件まで包括的に解説します。
- 個人タクシーの年齢制限と更新条件
- 年齢制限後の法人タクシー転職やセカンドキャリアの選択肢
- 個人タクシー開業に必要な資格・資金・設備の具体的条件
1.個人タクシーの年齢制限の現状と過疎地の特例措置

個人タクシー業界でも年齢制限が課題となる中、過疎地域では交通手段確保のため特例的な措置が講じられています。
ここでは、現行制度の詳細と地域別の運用実態について解説します。
個人タクシーの年齢制限の概要
個人タクシーの定年と申請できる年齢
個人タクシーには定年が75歳まで、個人タクシー事業の許可申請ができる年齢が65歳までと定められています。
許可等の日から概ね3年間の期限が付され、その後は年齢や違反の状況に応じて、1、2、3、5年のいずれかの期限が再度付されることになります。
年齢区分 | 更新後の許可期限 |
---|---|
65歳以上73歳未満 | 3年後 |
73歳以上75歳未満 | 2年後 |
75歳以上 | 1年後 |
許可期限の更新に必要な条件・書類
個人タクシーの許可期限更新には、運転免許証や運転記録証明書、車検証などの基本書類に加え、年齢に応じた特別な要件があります。
65歳以上では適性診断の受診が必要で、75歳以上はさらに高齢者診断書の提出が義務付けられています。
また健康診断書や法令遵守の宣誓書も必要で、安全運転能力と健康状態を総合的に審査されます。年齢が上がるほど厳格な基準が適用される仕組みです。
参考:一般社団法人東京都個人タクシー協会|よくあるご質問/国土交通省|公示 個人タクシー事業の許可期限の更新等の取扱いについて
過疎地限定の年齢引き上げ
個人タクシーの営業は、人口30万人以上の都市部に限られていましたが、国土交通省は2023年9月、過疎地などに限り、年齢上限を80歳に引き上げる方針を発表しました。
この措置は運転手不足の解消と、特に交通手段が限られる過疎地域での移動サービス確保を目的としており、経験豊富な高齢ドライバーの活用により地域交通の維持を図る狙いがあります。
しかし、高齢ドライバーの身体機能低下による視力や反射神経の衰え、急病の可能性、夜間運転の危険性などが懸念されます。また乗客の安全不安や、万が一の事故時の責任問題も課題となるでしょう。
参考:株式会社ニッセイ基礎研究所|個人タクシー運転手の上限年齢を「80歳」に引き上げる政府方針の課題
2.年齢を重ねても安全運転を続けるコツ

年齢と共に変化する身体機能や反応速度に合わせて運転スタイルを見直すことで、長く安全に車を運転し続けることができます。ここでは、安全運転を続けるためのコツをご紹介します。
定期的な健康チェックと体調管理
視力や聴力、反射神経は加齢とともに変化するため、定期的な健康診断で運転に必要な身体機能をチェックすることが重要です。
特に眼科での視力検査や動体視力の測定、内科での胸部・心臓・血圧などの管理も欠かせません。
薬の副作用で眠気や集中力低下が起こる場合もあるため、服用中の薬について医師と相談し、運転への影響を把握しておきましょう。
安全運転技術の向上と再教育
個人タクシードライバーが長期間安全に運転を続けるには、定期的な技術向上と再教育が欠かせません。自動車教習所での安全運転研修などへの参加で、最新の交通ルールや運転技術を学び直すことが重要です。
また同業者との情報交換や運転記録の振り返りを通じて、自身の運転癖や危険な場面を客観視しましょう。
急ブレーキや急ハンドルを避ける丁寧な運転を心がけ、常にお客様の安全を最優先とする意識を保つことが長続きの秘訣です。
3.年齢制限後も働き続ける方法

個人タクシーには年齢制限がありますが、条件次第で継続運転や他の働き方への転換が可能です。制限後の選択肢を具体的にご紹介します。
法人タクシーへの転職
法人タクシーの定年制度は60~65歳の間が多いですが、会社によっては再雇用や契約社員・嘱託社員で働くことも可能です。
個人タクシーで培った豊富な経験と地理知識は高く評価され、即戦力として歓迎されるケースもあります。ただし、自営業から被雇用者への転換により、勤務時間や営業エリアの制約を受けることになります。
面接時には安全運転記録や接客スキルをアピールし、健康状態が良好であることを証明する診断書の提出が求められる場合があります。
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タクシー運転手以外でのセカンドキャリア
運転以外でも、タクシー会社の配車オペレーターや新人ドライバーの指導員として経験を活かす道もあります。
転職を成功させるためには、保有資格の棚卸しを行い、自分の強みを明確にした上で、年齢を重ねても活躍できる職場環境を見つけることが重要です。
求人情報を探す際は、年齢不問の企業や高齢者雇用に積極的な会社を重点的にチェックし、面接では豊富な経験と安定した人柄をアピールしましょう。
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4.個人タクシーの開業に必要な条件

個人タクシー事業を始めるには、運転経験や資格取得など様々な条件をクリアする必要があります。ここでは、開業に向けた具体的な要件を詳しく解説します。
個人タクシーの事業者になる方法
個人タクシーの事業者になる方法は2つあります。
個人タクシー事業者になる方法
新規許可の取得
地方運輸局が営業区域ごとに公表する申請時期と試験日程に合わせて手続きを行う
既存事業者からの事業譲渡
譲渡人と譲受人が譲渡譲受契約を結び、管轄する地方運輸局に認可申請を提出する
どちらの場合も厳格な資格要件を満たす必要があり、事前に詳細な確認が欠かせません。
個人タクシー開業の条件
運転免許・運転経歴・法令順守
65歳未満で第二種運転免許を持ち、年齢に応じた運転経歴が必要です。
運転経歴
35歳未満 | 同一事業者で10年以上の勤務と10年間無事故無違反 |
35歳以上40歳未満 | 運転職歴10年以上(うちタクシー5年以上、直近3年継続) |
40歳以上65歳未満 | 25年間で運転職歴10年以上と営業区域内でのタクシー経験2年以上 |
また過去5年間の重大な法令違反や3年間の交通違反がないことも求められ、極めて高い安全性と信頼性が要求されます。
資金計画・営業所・車庫・営業用自動車
個人タクシー開業には十分な資金計画が必要です。
設備資金 | 70万円以上 |
運転資金 | 70万円以上 |
自動車車庫に要する資金 | 新築、改築、購入又は借入等自動車車庫の確保に有する資金 |
保険料 | 12ヶ月以上の自賠責保険 国土交通省告示第503号の基準に適合する任意保険または共済への加入 |
営業所 | 営業区域内の住居が原則 車庫は営業所から直線2キロ以内に設置し、3年以上の使用権原を持つこと |
車庫 | 車両を完全収容でき、関係法令に適合し、道路への出入りに支障がない |
健康状態・運転適性・法令に関する知識
公的医療機関での健康診断(胸部・心臓・血圧等)と自動車事故対策機構などでの適性診断を受け、営業に支障がない状態であることが必要です。
また地方運輸局の試験に合格する必要があります。また、過去3年間の事業廃止歴がないことも条件です。
参考:一般社団法人全国個人タクシー協会|経営者になるためには
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5.個人タクシーは年齢制限を見据えながら営業しよう
個人タクシー事業は75歳という年齢制限があるからこそ、開業時から将来を見据えた計画的な経営戦略が重要です。
健康管理の徹底、安全運転技術の向上、そして制限後のセカンドキャリアの準備を並行して進めることで、長期にわたり安定した収入を確保できます。
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