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運送会社の事故、全額自腹請求は原則無効|根拠と対処法

「事故を起こしたら修理代は自腹だ」「給料から引いておくから」。こうした対応を受けて、途方に暮れているトラックドライバーは少なくありません。しかし、運送会社が事故の修理代や賠償金をドライバー個人に全額負担させることは、法律上ほぼ認められていません。

この記事では、全額自腹が不要な法的根拠、一方的な給与天引きの違法性、そして不当な請求に直面したときの具体的な対処法を解説します。

この記事を読んでわかること
  • 運送会社の事故でドライバーが全額自腹を負う必要が原則ない理由
  • 給料から一方的に天引きされることが違法となる法的根拠
  • 不当な請求に直面したときの証拠保全と相談窓口

1.運送会社の事故で全額自腹を求められても、原則支払い義務ナシ

3トントラックと他のサイズトラックを比較

結論からお伝えすると、業務中に事故を起こしたドライバーが修理代や賠償金を全額個人負担しなければならないケースは、法律上ほぼ存在しません民法と労働法が明確に裏付けています。

使用者責任(民法715条)と報償責任・危険責任の原理

民法715条(使用者責任)の規定により、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、雇用主である運送会社も被害者への賠償責任を負います

この制度の根本には、「人を雇って利益を上げている以上、そこから生じるリスクも応分に負担すべき」という考え方(報償責任の原理)があります。

さらに、「トラックという危険な機械を業務に使用している以上、そこから生じる損害リスクは所有・運用する会社が担うべき」という危険責任の原理も、運送業における会社側の責任根拠として重要な役割を果たしています。

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過失の程度や会社の安全管理体制によっては、損害額の一部をドライバーが負担するケースもあります(詳細は3章で解説します)。

参照:e-GOV「民法

【過去の判例】最高裁でも全額自腹は不要と判断

茨木石炭商事事件(最高裁昭和51年7月8日第一小法廷判決)とは

従業員が業務中にタンクローリーを運転して追突事故を起こし、会社に約40万円の損害が発生。会社が被害者への損害賠償や自社車両の修理費などを負担後、その損害を従業員に対して全額請求するために起こした訴訟。

この裁判に対し、最高裁判所は「会社が従業員に対して損害を求償(請求)できる範囲は、信義則上、損害額の一部に限られる」と判示しています。

運送事業者は車両を使って継続的に利益を上げており、その過程で生じる事故リスクを一方的にドライバー個人に転嫁することは、裁判所も認めていません。

キャリアアドバイザー

【キャリアアドバイザーのワンポイン】

「事故リスクのあるトラックで利益を得る以上、企業は損害に備えて資金面の準備をすべき」という考え方です。

労務管理に問題がある場合は自腹ナシになることも

全日本トラック協会の統計(令和7年9月)によると、事業用トラックの死傷事故における法令違反の内訳は、安全不確認(29.4%)、脇見運転(16.2%)、動静不注視(14.0%)が上位を占めます。

これらの背景には、スマートフォン操作や不慣れな道での注意散漫だけでなく、長時間労働による疲労や集中力低下も一因として指摘されています。そのため、事故の責任をドライバー個人の一時的な不注意と決めつけるのは適切ではありません。

会社が長時間労働を放置しており事故が起きた場合、自腹の割合が大幅に減らされたり、全額会社負担となるケースもあります。詳しくは、第3章で解説します。

参照:全日本トラック協会「事業用貨物自動車の交通事故の発生状況

【注意】自腹を強要されやすいシチュエーション

実態として、以下のような場面で不当な自腹請求が発生しやすいとされています。

  • 保険料節約のため「保険を使わずに自分で払え」と言われるケース
  • 就業規則等に「事故時は修理代を全額負担する」と書かれているケース
  • 明細なしで「修理代○万円」と提示され、給料から差し引かれるケース
  • 「事故を起こした罰として給料を減額する」と告げられるケース

いずれも、後述する労働基準法の規定に照らして問題がある対応です。

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事故を起こした際、修理代の自腹だけでなく、会社から懲戒処分や不当なペナルティをちらつかされるケースもあります。そうした対応にどう向き合えばよいのか、罰則の正しい理解と具体的な回避策は、こちらの記事で解説しています。

運送事故のペナルティを回避するには?罰則と対応策を解説
運送事故のペナルティを回避する方法を解説。行政処分や損害賠償リスクから安全管理体制まで、事故防止の具体策をご紹介します。
https://colorful-career.jp/media/contents/transportation-accident-penalty-avoidance/

2.給料から天引きされるのは違法?労働基準法の規制

給料から天引きされるのは違法?2つの労働基準法の規制

「事故の修理代を給料から引く」という運送会社の慣行は、労働基準法の2つの条文により明確に規制されています。就業規則に記載があっても、本人が同意したとしても、以下の規定は上回ることができない強行法規です。

労働基準法第16条|事前の賠償予定は全部無効

「事故を起こしたら修理代を支払う」という内容を、雇用契約書・就業規則・誓約書にあらかじめ盛り込むことは、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反します。

労働基準法第16条 条文

労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が使用者に科されます。

入社時に署名した「事故弁償誓約書」であっても、定額の負担額があらかじめ記載されていれば、その条項は最初から無効です。

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具体的な金額を定めず「事故時は責任を負う」といった一般的な文言にとどまる場合は抵触しませんが、その場合でも実際に請求される金額は、最高裁判例が示す「信義則上相当な範囲」に限られます。

参照:厚生労働省「賠償予定の禁止(第16条)

労働基準法第24条|同意なき天引きは禁止

本人の同意なしに、会社が一方的に給料から修理代を差し引く行為は、労働基準法第24条・全額払いの原則違反となります。

労働基準法第24条 条文

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

差し引きが認められるのは、税金・社会保険料などの法定控除か、労使協定に基づく例外的なケースのみです。

ただし、「本人が同意した」場合であっても、以下のような状況下での同意は「労働者の自由な意思に基づくものではない」と判断されやすい傾向があります

  • 解雇・降格をほのめかされながらサインを求められた
  • 内容を十分に説明されないまま署名させられた
  • 一方的に全額負担を定めた書式で、代替案を示されなかった
キャリアアドバイザー

【キャリアアドバイザーのワンポイン】

サインをしてしまった後でも、弁護士や労働基準監督署への相談によって状況が改善できる場合があります。

参照:e-GOV「労働基準法

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給料からの一方的な天引きは、労働基準法に違反するだけでなく、職場全体がブラック企業体質である兆候の一つでもあります。実際にどのような特徴を持つ会社が要注意なのか、7つの危険サインを解説したこちらの記事もあわせてご覧ください。

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3.自腹が生じる場合の負担割合はどう決まるか

全額を負担する必要はないとしても、一定の負担が求められるケースは少なくありません。では、「何割を負担するのか」を法律上の根拠と実務上の判断基準から確認しましょう。

最高裁判例(茨木石炭商事事件)が示す基準

先述の「茨木石炭商事事件」における最高裁判決では、求償できる範囲を損害額の4分の1に制限しており、軽過失のケースにおける実務上の参考目安として広く参照されています。

ただし最終的な負担割合は事故の状況や会社の安全管理体制によって個別に判断されるものであり、過失の程度が重い場合はこれを上回ることもあります。

会社が任意保険やフリート保険に加入している場合、その保険でカバーできた分についてドライバーへの求償は認められにくい傾向があります。

POINT

厚生労働省の指導資料においても、運送業界の事故負担について「事案によっては従業員が負担する必要が全くないケースもある」ことが明示されています。

参照:厚生労働省「道路貨物運送業における労務管理上の留意点

自腹の目安表:軽過失・重過失別の負担割合

過失のレベル具体例負担割合の目安
軽過失通常の前方不注意、車線変更時の接触など5〜30%程度
重過失居眠り運転、スマートフォン操作中の事故など25〜50%程度(会社の安全管理不備により減少する場合あり)
故意・重大な規則違反飲酒運転、無免許運転など保険免責・個人負担が大きくなる可能性

上記はあくまで目安であり、個別の事情によって異なります。最終的には弁護士や専門機関への相談が確実です。

会社の安全管理体制不備が負担割合を下げる

ドライバーの負担割合を判断する際、会社側の要因も重要な考慮事項となります。以下に該当する場合、会社側の過失割合が加算され、ドライバーの負担が減少する可能性があります。

  • 連続運転時間が国土交通省の告示基準を超えていた(過重労働の強制)
  • 車両の整備不良(ブレーキ・タイヤ等)が事故原因に関与していた
  • 任意保険・フリート保険に加入していなかった、または適用を拒否した
  • 安全運転教育が不十分だった、または新人研修が実施されていなかった

アメリカAAA財団の調査によると、睡眠時間が7時間の場合と比べて、6時間では1.3倍、5時間では1.9倍、4時間では4.3倍、交通事故が多く発生することが示されています。

また、Azoopが2025年に発表した分析では、社歴5年未満のドライバーの事故リスクは社歴の長いドライバーと比べて約3倍高いことが明らかになっています。

企業には、経験の浅いドライバーにも十分な研修を行い、適切な休息を確保することで、事故リスクを減らす努力が求められるのです。

それにもかかわらず、安全管理体制の不備を放置したまま、事故の損害をドライバーに高額な自腹で負担させることは許されません。裁判所が求償額を制限する際に「会社の安全指導体制の不備」を考慮するのも、まさにこうした事情があるためです。

出典:PR TIMES「『社歴5年未満のドライバーは事故リスク約3倍』明らかに」、アメリカAAA財団「2016 Traffic Safety Culture Index

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事故の負担割合を左右する要因として、長時間労働や拘束時間の問題は無視できません。2024年から適用された働き方改革により、ドライバーの労働時間や休憩のルールがどう変わったのか、こちらの記事で詳しく解説しています。

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4.事故費用の自腹分を「払い終わるまで退職させない」はNG

事故費用の自腹分を「払い終わるまで退職させない」はNG

事故後に「修理代を払い終えるまで辞めさせない」と言われて身動きが取れなくなっているドライバーもいます。しかし、この引き留めには法的な根拠がありません。

民法627条|2週間前の通告で退職は自由

正社員など期間の定めのない雇用契約では、労働者はいつでも退職の意思を表明でき、その通告から2週間後に雇用関係は終了します(民法627条)。事故の損害賠償問題と退職の権利は、法律上まったく別の問題です。「弁償が終わるまで退職できない」という主張は法的に通用しません。

ただし、退職した場合であっても、継続して損害賠償支払いを続ける義務は残ります

キャリアアドバイザー

【キャリアアドバイザーのワンポイン】

損害賠償の支払い中でも、転職活動に大きな影響はありません。ただし、裁判に発展した場合は、転職先に知られる可能性があります。

参照:e-GOV「民法

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■「自腹分の支払い中」に転職するコツ

損害賠償を支払っている最中でも、転職活動をすることは可能です。自ら事故や損害賠償について伝える必要はありませんが、質問された場合は、以下のように隠さず誠実に答えましょう。

前職で事故を起こしてしまい、損害賠償の支払いを続けています。深く反省しており、出発前の車両確認や周囲の安全確認を徹底し、事故を二度と起こさないよう努めています。

事故の事実や現在の支払い状況を簡潔に説明した上で、事故を起こした経緯や反省点、今後どのように安全運転に取り組むかを伝えればよいでしょう。

ただし、「自腹分を支払っていることが転職先に知られるのが不安」「面接でどう説明すればよいかわからない」と悩む方も少なくありません。そんなときは、ドライバー業界に詳しい転職エージェントに相談してみましょう。

カラフルエージェント ドライバー」なら、事故や損害賠償に関する事情も含めて転職活動をサポートしてもらえます。自分一人で抱え込まず、状況を正直に相談することで、安心して次のキャリアを考えられるでしょう。

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5.不当な自腹請求から身を守る「証拠の確保」

不当な自腹請求から身を守る「証拠の確保」

万が一、会社から不当な請求を受けた場合や交渉が必要になった場合に備えて、事故発生時から証拠を確保しておくことが重要です。

現場写真・ドラレコ映像・運行記録を確保する

事故現場の状況、損傷箇所、路面状態をスマートフォンで撮影しておきます。また、ドライブレコーダーの映像は、過失割合の判断に直結する重要な証拠となるので以下の手順でデータを必ず保持しましょう。

  1. 事故当日〜翌日中にSDカードを取り出す
    ドライブレコーダーの映像は自動上書きされる仕組みのため映像が消える前に対処する

  2. 該当箇所の映像を確保する
    スマホやPC、クラウドストレージに事故当時の映像をコピーしておく

  3. 会社に提出する
    事故当時の映像が、自分のスマホやPCなどでも見れることを確認してから会社へ提出

また、運行日報・点呼記録・勤怠データは会社側の管理不備を示す根拠にもなり得ます。

書類へのサインは慎重に

事故後に会社から「確認書」「同意書」「誓約書」などへの署名を求められた場合、その場でサインする必要はありません。内容を持ち帰って確認し、必要であれば弁護士や労働基準監督署に相談してから判断することが大切です。

特に以下の文言が含まれている書類には注意が必要です。

  • 損害額の全部または一定割合を支払うことに「同意する」
  • 会社の請求に「異議を申し立てない」
  • 給与からの控除に「同意する」

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事故を未然に防ぐには、日頃のヒヤリハット(危険を感じた瞬間)を減らすことが重要です。実際にどのような事例が多いのか、具体的な予防法とあわせてこちらの記事で紹介しています。

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6.不当な自腹請求への対処法|相談窓口と具体的な対処フロー

不当な自腹請求への対処法|相談窓口と具体的な対処フロー

不当な自腹請求を受けた場合に相談できる窓口を、以下の表にまとめました。一人で抱え込まず、専門機関に相談することが適切な対処につながります

相談窓口対応できること費用
労働基準監督署給料天引き・賃金未払いなど労基法違反の申告・是正指導無料
総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)労働問題全般の情報提供・あっせん無料
法テラス(日本司法支援センター)弁護士費用の立替制度・法律相談一定の収入要件あり・相談は原則無料
弁護士(労働問題専門)交渉代理・訴訟・未払い残業代請求初回無料相談あり(事務所による)

迷ったら、まず総合労働相談コーナーに電話または来所で状況を伝え、具体的な対応方針を確認するところから始めるのが良いでしょう。

参照:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」「全国労働基準監督署の所在案内」、日本司法支援センター「法テラス

■一人で抱え込まず、働きやすい環境への転職を

「不当な自腹請求をされて会社が信用できなくなった」という理由から、転職を決意する方も珍しくありません。転職は決して逃げではなく、より良い環境で働くための前向きな選択肢の一つです。

企業選びに迷ったら、ドライバー専門の転職エージェントを活用するのもおすすめです。「カラフルエージェント ドライバー」では、高月収・正社員・土日休みなど、希望条件に合った非公開求人を専門アドバイザーが無料でご紹介します。

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7.事故の自腹請求に関するよくある質問

よくある質問

ここでは、運送会社で勤務中に事故を起こし、自腹請求について悩んでいる方からよく寄せられる疑問にお答えします。

未払い残業代を使って、会社の損害賠償請求と相殺することはできますか?

法律的には可能です。

弁護士に未払い残業代を算出・請求してもらうことで、会社側の請求額と相殺できる場合があります。デジタルタコグラフの記録や運行日報、LINE・社内チャットの業務指示などが証拠になります。

事故後に同意書へサインしてしまいました。取り消せますか?

署名した状況によって異なります。

解雇をほのめかされた状態や、内容を十分説明されないまま署名させられた場合、無効・取消しの主張が認められる可能性があります。

一方、解雇をほのめかされたわけでもなく、内容もきちんと説明された上でサインした場合は、原則として有効であり、取り消すのは難しくなります。

軽い接触事故でも自腹になることはありますか?

軽過失(通常の注意不足による接触など)の場合、裁判上の目安としては損害総額の5〜30%程度の負担に留まることが多いとされています。

ただし、これは会社が保険を適用せず実費求償を主張してきた場合の話であり、通常は会社が加入する任意保険(フリート保険等)で対応されます。まず会社が保険を適用する意向があるかを確認することが先決です。

派遣ドライバーとして働いています。事故の責任はどうなりますか?

使用者責任が派遣先企業と派遣会社の双方に生じる可能性があります。

一般的には直接の指揮命令者である派遣先が使用者責任を負う場合が多いとされています。実態によって異なりますが、直接雇用のドライバーと同様に、全額自腹を強制されることは基本的にありません。

8.運送会社の事故で自腹請求されたときの正しい対処法

運送会社で事故を起こした際に「全額自腹」を求められても、法律上はほぼ支払い義務がありません。民法の使用者責任や報償責任・危険責任の原理、労働基準法16条・24条の規制、最高裁判例(茨木石炭商事事件)の求償制限から見ても明らかです。

一般的には、軽過失の場合は損害総額の5〜30%程度が目安とされており、会社の過重労働の強制や安全教育の不備がある場合はさらに負担割合が下がる可能性があります。

不当な請求を受けていると感じたら、まず労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談することが重要です。

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