企業の人手不足が深刻化する中、1日だけドライバーを確保したいという需要が高まっています。
本記事では、法令を遵守しながら短期的にドライバーを確保する合法的な方法、料金相場、契約時の注意点について詳しく解説します。
- ドライバーの1日派遣が禁止されている法的背景と例外条件
- 合法的にドライバーを1日単位で確保する具体的な方法
- スポット契約と直接雇用の料金相場と選び方のポイント
1.ドライバーの1日派遣は原則として禁止

労働者派遣法では30日以内の日雇い派遣を原則禁止しており、ドライバー業務も例外ではありません。
まずは法的な規制内容と、60歳以上や副業従事者など例外となるケースについて確認しましょう。
労働者派遣法の「日雇い派遣の原則禁止」とは
ドライバーの1日派遣は、労働者派遣法によって、原則として認められていません。
労働者派遣法では、30日以内の期間を定めて雇用する「日雇い派遣」を原則として禁止しています。ドライバー業務も、この規制の例外とはされていません。
このルールの背景には、日雇い派遣という働き方は労働者の雇用が不安定になりやすく、労働者保護の観点から難しいという判断があります。
例外となる例
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として従事する人(生業収入が500万円以上)
- 主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上)
規制対象は派遣のみ|直接雇用や業務委託は別
アルバイトや業務委託などは日雇い派遣の禁止ルールは適用されませんが、いくつかの条件や注意点があります。
1日のみの勤務でも、アルバイトの場合は労働基準法が適用され、労働条件通知書の交付や労災保険の適用などが義務となります。
一方、業務委託は対等な契約関係であり労働法の保護はありませんが、実態として勤務場所や時間が拘束されているなど、使用従属性がある場合は労働者とみなされる可能性があります。
参考:厚生労働省|確かめようアルバイトの労働条件/CAMELORS株式会社|SOKUDAN Magazine|業務委託で勤務時間の指定は違法?管理OKのケースや契約書の記載方法も
2.【求職者向け】1日単位でドライバーとして働く方法

「1日だけドライバーとして働きたい」と考える個人(求職者)の方も増えています。その場合の働き方や仕事内容を解説します。
役員送迎、スクールバス、福祉施設送迎など
イベント機材や引越しの運搬業務
指定場所まで運転して移動
単発ドライバーの仕事は、送迎、配送・運搬、回送ドライバーなど多様な選択肢があります。1日単位で働けるため、自分のスケジュールに合わせて柔軟に収入を得ることが可能です。
空いた時間を有効活用したい方や、副業として働きたい方にとって、単発ドライバーは理想的な働き方と言えるでしょう。
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ドライバーの仕事には送迎、配送、回送など多様な選択肢があります。各職種の特徴や適性、必要な資格について詳しく解説しています。
3.【企業向け】1日だけドライバーを確保する合法的な方法

企業が1日単位でドライバーを確保するには、請負契約または直接雇用という2つの合法的な方法があります。それぞれの特徴、メリット・デメリット、適した場面について詳しく解説します。
運転業務のスポット契約(請負)を利用する
運送会社や人材サービス会社と請負契約を結び、必要な日だけドライバー付きで車両を手配する方法です。企業は直接雇用する必要がなく、労務管理の負担を軽減できます。
急な欠員や繁忙期の対応に適していますが、コストは直接雇用より高くなる傾向があるため、頻度や予算に応じて判断することが重要です。
信頼できる業者を選定し、事前に料金体系やサービス内容を確認しましょう。
また、アルバイトのように細かな時間管理や業務手順の指揮命令を行うことはできません。
単発アルバイトとして直接雇用する
次に、単発アルバイトとして直接雇用する方法です。1日だけのアルバイトとして、企業が個人と直接、雇用契約を結びます。
ただし、自社で求人媒体などを通じて募集し、採用手続きや給与計算、労務管理(労働時間や休憩の管理など)をすべて自社で行う必要があります。
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4.【企業向け】依頼時の料金相場と注意点

料金は、依頼する業務内容(運転する車両、距離、時間)や地域によって大きく変動するため、明確な料金は条件により異なります。
スポット契約の場合、業務一式での見積もりとなります。一方、単発アルバイトとして直接雇用する場合は、地域の最低賃金を上回る時給設定が必要です。
ただし、車両費・ガソリン代・保険料込みか別か等によるため、個別の見積もりが不可欠です。
参考:セントラルサービスグループ|役員運転手(お抱え運転手)を雇う相場とは
5.背景にあるドライバーの2024年問題

2024年問題とは、働き方改革関連法のことです。これにより、2024年4月からドライバーの時間外労働に年間960時間の上限が設けられました。
この規制により、一人のドライバーが長時間働くことが難しくなりました。その結果、企業は人手不足がより深刻化しています。
そして、急な欠員補充や繁忙期の短期間だけといった形で、1日単位でもドライバーを確保したいという企業のスポット需要が急増しているのです。
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6.ドライバーの1日利用に関するよくある質問

ドライバーの1日利用に関して、よく寄せられる質問にお答えします。違法な派遣を避け、適切な契約形態を選択するための実務的なポイントを確認しましょう。
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違法とは知らずに1日派遣を依頼してしまったら、どうなりますか?
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日雇い派遣の禁止に違反した場合、派遣法第48条に基づいて派遣元または派遣先の会社が助言や指導の対象となり、業務改善命令や事業停止命令など、行政処分が下されることもあります。
契約形態(派遣か請負か)は法務部門や社会保険労務士などの専門家に確認することが重要です。
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単発バイト(直接雇用)と請負は何が違いますか?
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最も大きな違いは、指揮命令権と労務管理の責任です。
単発バイトは、1日だけでも依頼した企業と個人が雇用契約を結ぶ形となります。
その結果、企業側が労働者に指揮命令を行い、労働時間の管理など労務面の責任を負うことになります。一方で請負(スポット契約)は、外部の会社と請負契約を締結する仕組みです。
7.ドライバーの1日派遣は違法!合法的な単発利用の方法を理解しよう
ドライバーの1日派遣は、労働者派遣法により原則禁止されています。
企業が短期的にドライバーを確保したい場合は、運送会社との請負契約や単発アルバイトとしての直接雇用といった合法的な方法を選択する必要があります。
契約形態については専門家に相談し、適切な労務管理を行いましょう。違法な派遣を避け、持続可能な人材活用を目指すことが企業の信頼維持につながります。
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