運送業を開業する際、トラック駐車場の確保は必須要件の一つです。
しかし、単に広い土地があれば良いわけではなく、トラックの大きさや台数に応じた面積基準、出入口の幅員、車両間隔など、様々な規定を満たす必要があります。
この記事では、トラック駐車場に関する基準や注意点、開業に必要な条件を詳しく解説します。
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- トラックの種類別の必要駐車場面積と、出入口幅や車両間隔などの具体的な数値基準
- 有蓋車庫や農地転用など、土地の特性に応じた法規制と対応方法
- 運送業開業に必要な駐車場以外の条件(事業所、資格、人材など)
1.トラック駐車場に関する基本知識

トラック駐車場の設置は運送業を始める上で最も重要な要件の一つです。
事業用トラックを保管する場所として適切な広さと設備を備えていることが求められ、様々な法規制や基準に従う必要があります。
トラックの種類や数に応じて必要な面積や設備が変わってくるため、まずは基本的な要件を理解しましょう。
トラックの寸法
トラックは積載量や用途によって大きく分類され、それぞれに異なる寸法規格が定められています。
基本寸法を理解することは、適切な駐車スペースを確保する上で不可欠です。
車種区分 | 最大積載量 | 全長 | 幅 | 高さ |
---|---|---|---|---|
小型トラック | 3t未満 | 4,700mm以内 | 1,700mm以内 | 2,000mm以内 |
中型トラック | 3~6.5t未満 | 12,000mm以内 | 2,500mm以内 | 3,800mm以内 |
大型トラック | 6.5t以上 | 12,000mm以内 | 2,500mm以内 | 3,800mm以内 |
※中型と大型トラックの最大サイズは同じですが、積載量で区分されます。
トラック駐車場の寸法条件
基本的なスペース要件
- 車両と車庫の間
50cm以上の隙間が必要 - トラック同士の間隔
50cm以上必要 - 駐車場出入口の幅
6~8m以内
前面道路の必要幅
通行区分 | 2tトラック | 中型・大型トラック |
---|---|---|
相互通行 | 5,000mm以上 | 5,500~6,000mm以上 |
一方通行 | 2,500mm以上 | 3,000mm以上 |
※立地条件
営業所からの距離:直線で10km以内(地域により5~20km)
屋根付き車庫の場合:市街化調整区域外であること
法的要件
- 適切な使用権限の証明が必要
- 農地法、都市計画法、建築基準法、道路法などの法令順守
- 道路幅員証明書または車両制限令の取得が必要
※これらの条件は地域や自治体によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
2.トラック駐車場設置の具体的な数値基準
トラックの駐車場面積は車両の大きさによって明確に規定されています。
2tトラックは1台あたり15㎡以上、2tトラック大では20㎡以上、2t~7.5tトラックでは28㎡以上、7.5t以上のトラックでは38㎡以上の面積が必要となります。
2019年の法改正により、全車両が駐車した際の総面積が車庫面積の90%を超えてはならないという規定も加わり、より余裕のある駐車スペースの確保が求められるようになりました。
トラックの種類 | 必要最小面積 |
---|---|
2tトラック | 15㎡以上 |
2tトラック大 | 20㎡以上 |
2t~7.5tトラック | 28㎡以上 |
7.5t以上のトラック | 38㎡以上 |
※これらの面積は1台あたりの最小必要面積であり、実際の駐車場設計では車両間隔(50cm以上)や車庫との間隔(50cm以上)なども考慮する必要があります。
3.トラック駐車場に関する注意点

トラック駐車場の設置には、単なる面積や寸法以外にも様々な法的制約や注意点があります。
特に土地の用途や建築規制に関する理解が重要で、これらを事前に把握することで円滑な事業運営が可能となります。
有蓋(ゆうがい)車庫に注意
有蓋(ゆうがい)車庫は、屋根付きの車庫のことを指し、建物として扱われるため都市計画法の規制対象となります。
土地は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分類され、市街化区域では建物の建設や登録が可能ですが、市街化調整区域では開発許可と審査が必要となり、有蓋車庫の登録が困難になる場合があります。
都市計画法は都市の健全な発展と秩序ある整備を目的としており、土地の用途や利用方法を規制しています。特に大型トラックの場合は、車両本体だけでなく積載物の高さも考慮する必要があります。
そのため、有蓋車庫の設置を検討する際は、事前に該当地域の区分や規制内容を確認することが重要です。
農地をトラック駐車場にする場合
農地をトラック駐車場として利用する場合、特別な手続きが必要です。
土地登記簿謄本上で地目が畑や田んぼと記載されている土地は農地法の対象となり、駐車場として使用するには農地転用の申請を行い、雑種地などに変更する必要があります。
市街化区域では比較的容易に転用できますが、市街化調整区域では許可が下りにくい傾向にあり、慎重な検討が必要です。
トラック駐車場の車庫飛ばしは違法
車庫飛ばしとは、車庫証明を取得する際に実際の使用場所とは異なる場所を届け出る行為を指します。
営業所から半径2km以内に適切な駐車場を確保できない場合でも、一時的な駐車場所を借りて証明を取得することは違法となります。
たとえ適切な寸法の駐車場であっても、登録地以外での使用は法律違反となり、発覚した場合は罰則の対象となります。
4.運送業開業の条件
運送業を開業するためには、トラック駐車場の確保以外にもいくつかの重要な条件を満たす必要があります。事業の安定的な運営のために、各要件を着実にクリアしていくことが求められます。
事業所の設置
運送業の拠点となる事業所は、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
営業所には基本的な事務機器や什器を備え、建築基準法などの法令に適合した建物であることが求められます。
また、市街化調整区域や特定の住居専用地域での設置は制限されており、駐車場から直線距離で10km以内(地域により5~20km)に位置している必要があります。
賃貸物件の場合は2年以上の契約期間が必要です。
トラック・駐車場の用意
運送業開業には最低5台のトラックと、それらを収容できる駐車場が必要です。ただし、全て同じサイズのトラックである必要はなく、業務内容に応じて適切な車両を選択できます。
駐車場は法定の面積基準を満たし、トラック同士の間隔や出入口の幅なども規定に従って確保する必要があります。また、営業所からの距離制限も考慮に入れる必要があります。
必要な資格の取得
運送業には運行管理者と整備管理者の選任が義務付けられています。
運行管理者は国家資格で、試験合格か実務経験による認定のいずれかの方法で取得できます。合格率は約30%と難関です。
整備管理者は2年以上の実務経験と研修修了、または自動車整備士資格が必要です。これらの資格は安全な運行管理のために不可欠な要件となっています。
人材確保
運送業の開業には、保有するトラックの台数分のドライバーが必要です。社員や社長など雇用形態は問いませんが、2ヶ月以上の長期雇用が条件となります。
また、使用するトラックの種類に応じた適切な運転免許の所持が必須となります。大型トラックを運用する場合は、大型免許や牽引免許など、必要な資格を持つドライバーを確保する必要があります。
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5.トラック駐車場に関する注意点とトラブル対策

トラック駐車場の運営では、法令遵守だけでなく、実際の運用面での課題にも適切に対応する必要があります。
安全で効率的な運営のために、想定されるトラブルとその対策について理解を深めましょう。
よくある違反と対処方法
トラック駐車場の運営で多い違反は、規定の面積や間隔を守らないという点です。車両間の距離が50cm未満になったり、出入口の幅が基準を満たさない状態での使用は違反となります。
また、営業所から許可された距離を超えた場所での駐車場使用も違法です。
これらの違反を防ぐためには、定期的な点検と測定を行い、必要に応じて運用方法を見直すことが重要です。
近隣トラブルの予防と解決策
トラック駐車場の運営では、騒音や振動、排気ガスなどによる近隣トラブルが発生する可能性があります。特に早朝や深夜の車両移動は、住宅地近くでは注意が必要です。
これらのトラブルを予防するために、防音壁の設置や作業時間の配慮、定期的な周辺清掃などの対策が有効です。また、地域住民とのコミュニケーションを大切にし、苦情や要望には迅速に対応することが重要です。
車庫法違反を防ぐための重要ポイント
車庫法違反を防ぐためには、複数の重要なポイントに注意を払う必要があります。まず、車庫証明の取得時には正確な情報を提出し、実際の使用場所と証明書の記載が一致するようにします。
また、営業所の移転や車両の増減がある場合は、速やかに必要な手続きを行うことが重要です。定期的な自主点検を実施し、法令遵守の状況を確認することで、違反のリスクを最小限に抑えることができます。
7.求める条件にあったトラック駐車場を見つけよう
トラック駐車場の設置には、車両の大きさに応じた面積確保や各種基準への適合が求められます。また、土地の用途や周辺環境への配慮も重要です。
これらの要件を着実にクリアし、必要な資格や人材も確保することで、安定した運送業の運営が可能となります。専門家への相談を活用しながら、慎重に準備を進めていきましょう。
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