タクシーのナンバープレートには、運賃を受け取って人を運ぶ事業用自動車であることを示す緑色のプレート(緑ナンバー)が付けられています。
自動車のナンバープレートは用途によって緑・白・黒・黄の4色に分かれており、とくに緑ナンバーと白ナンバーの違いは、営業の適法性や利用者の安全に直結します。
本記事では、ナンバープレートの色とひらがなの意味、緑ナンバーと白ナンバーの税金・車検の違い、白タクの罰則を整理します。
- タクシーのナンバープレートの色(緑・白・黒・黄)とひらがなの意味
- 緑ナンバーと白ナンバーの税金・車検の違いと、白タクの罰則
- 緑ナンバーのタクシーを運転するドライバーに求められる免許・点呼・未経験から働く方法
1.タクシーのナンバープレートは色で4種類に分かれる

自動車のナンバープレートは、その車が事業用か自家用か、登録自動車か軽自動車かによって色が決まっています。まずは4色の全体像を確認しましょう。
| 色(通称) | 地色/文字色 | 用途 | 主な車両 |
|---|---|---|---|
| 緑ナンバー | 緑地に白文字 | 事業用(登録自動車) | タクシー、バス、トラック |
| 白ナンバー | 白地に緑文字 | 自家用(登録自動車) | マイカー、社用車 |
| 黒ナンバー | 黒地に黄文字 | 事業用(軽自動車) | 軽貨物の配送車両 |
| 黄ナンバー | 黄地に黒文字 | 自家用(軽自動車) | 自家用の軽自動車 |
参考:国土交通省 東北運輸局 秋田運輸支局|ナンバープレートについて
緑ナンバーは運賃を受け取る事業用車両の目印
緑ナンバーは、旅客や貨物を運び、その対価として運賃を受け取る事業用自動車に付けられるプレートです。タクシーや路線バス、運送会社のトラックなどが該当します。
白ナンバーは自家用車や社用車に付けられる
白ナンバーは、一般的なマイカーや企業の営業車などに付けられる自家用のプレートです。自社の荷物を運ぶ、自社の従業員を送迎するといった、運送そのものでは対価を受け取らない用途に使われます。
白ナンバーの車で運賃を受け取って他人を運ぶことは、原則として認められていません。
黒ナンバーは軽自動車の事業用
黒地に黄色の文字が入った黒ナンバーは、軽自動車の事業用車両に付けられます。主に貨物の配送に使われており、宅配の配達車両や、個人事業主として軽貨物の配送を請け負うドライバーの車両でよく見かけます。
なお、令和4年(2022年)10月27日からは、軽トラックなどの貨物車だけでなく、軽乗用車でも黒ナンバーを取得すれば貨物軽自動車運送事業に使えるようになりました。
参考:国土交通省|貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について
黄ナンバーは自家用の軽自動車
黄地に黒文字の黄ナンバーは、自家用の軽自動車に付けられます。白ナンバーの軽自動車版にあたり、買い物や通勤などのプライベートな用途で使われます。
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黒ナンバーを使った軽貨物の配送事業について、仕事内容や収入面をさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。軽貨物ドライバーの仕事内容や給料、働くメリットを解説しています。
2.ナンバープレートのひらがなにも用途の区別がある

ナンバープレートの数字の左側にあるひらがなは、ランダムに割り当てられているわけではありません。事業用か自家用か、レンタカーかによって使う文字が分けられています。
タクシーなど事業用に使われるひらがな
登録自動車の場合、ひらがなは用途ごとに次のように分けられています。タクシーのナンバープレートを見ると、「あ」「か」「こ」などの文字が使われていることが多いのはこのためです。
| 用途 | 使われるひらがな |
|---|---|
| 事業用(緑ナンバー) | あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を |
| 自家用(白ナンバー) | さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ |
| レンタカー(貸渡) | わ・れ |
| 駐留軍人・軍属の私用車など | E・H・K・M・T・Y・よ |
「お・し・へ・ん」の4文字は使われない
ナンバープレートでは、「お」「し」「へ」「ん」の4文字が使われていません。公式に明文化された理由はありませんが、一般的には次のような説が知られています。
- 「お」:「あ」「す」「む」と見間違えやすいほか、「を」と発音が同じで区別がつきにくいため
- 「し」:「死」を連想させるため
- 「へ」:「屁」を連想させるため
- 「ん」:発音しにくいため
参考:国立国会図書館 レファレンス協同データベース|普通自動車のナンバープレートで「お・し・へ・ん」が使用されないのはなぜですか。
参考:Wikipedia|日本のナンバープレート
3.緑ナンバーと白ナンバーの3つの違い

緑ナンバーと白ナンバーは、色だけでなく、法律上の位置づけ、税金、車両管理の頻度にも違いがあります。
有償で他人を運ぶかどうかという法律上の違い
緑ナンバーを付けてタクシー事業を営むには、道路運送法にもとづく国土交通大臣の許可が必要です。一方、白ナンバーの自家用車で運賃を受け取って人を運ぶことは、国の制度にもとづく一部の例外を除いて認められていません(4章で詳しく解説します)。
自動車税は緑ナンバーのほうが安く設定されている
毎年課税される自動車税は、同じ排気量でも営業用(緑ナンバー)のほうが自家用(白ナンバー)より低い税額に設定されています。乗用車の例は次のとおりです。
| 総排気量(乗用車) | 営業用(緑ナンバー) | 自家用(白ナンバー) 令和元年(2019年)10月1日以後に初回新規登録 | 自家用(白ナンバー) 令和元年(2019年)9月30日以前に初回新規登録 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車 | 7,500円 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1リットル以下 | 7,500円 | 25,000円 | 29,500円 |
| 1リットル超〜1.5リットル以下 | 8,500円 | 30,500円 | 34,500円 |
| 1.5リットル超〜2リットル以下 | 9,500円 | 36,000円 | 39,500円 |
| 2リットル超〜2.5リットル以下 | 13,800円 | 43,500円 | 45,000円 |
| 2.5リットル超〜3リットル以下 | 15,700円 | 50,000円 | 51,000円 |
| 3リットル超〜3.5リットル以下 | 17,900円 | 57,000円 | 58,000円 |
| 3.5リットル超〜4リットル以下 | 20,500円 | 65,500円 | 66,500円 |
| 4リットル超〜4.5リットル以下 | 23,600円 | 75,500円 | 76,500円 |
| 4.5リットル超〜6リットル以下 | 27,200円 | 87,000円 | 88,000円 |
| 6リットル超 | 40,700円 | 110,000円 | 111,000円 |
※いずれも年額。自家用は初回新規登録の時期によって税額が異なります。任意保険料は、車両の用途や契約内容によって異なります。
参考:東京都主税局|自動車税
タクシーは車検が毎年、点検は3か月ごと
多くの人を乗せて毎日長い距離を走る事業用車両には、自家用車より短い間隔での車両管理が求められます。
自家用乗用車の車検は初回3年・以降2年ごとですが、タクシーやバスなど旅客を運ぶ事業用自動車は、初回から毎年車検を受けます。加えて、3か月ごとの定期点検も義務付けられています。
| 車種 | 車検(初回) | 車検(2回目以降) |
|---|---|---|
| 旅客運送事業用自動車(タクシー・バス) | 1年 | 1年 |
| 自家用乗用自動車 | 3年 | 2年 |
こうした厳しい車両管理が求められる背景には、事故のリスクがあります。
内閣府の規制改革推進会議に提出された資料では、タクシーは走行距離1億キロあたりの事故件数がトラックの約4倍にのぼり、空車時の事故件数が実車時の約2.5倍とされています。お客様を探して走る「流し」の時間帯こそ注意が必要な仕事であり、車両の状態を常に整えておくことが安全運行の前提になっています。
参考:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト|自動車検査証の有効期間
参考:内閣府 規制改革推進会議|タクシー運転手の現状とタクシーに関する事故データ
参考:国土交通省|点検整備制度と車種の関係
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厳しい車両管理のもとで運行されているタクシーですが、万が一事故が起きた場合の費用負担がどうなるのか気になる方も多いはず。以下の記事では、タクシー事故における自腹負担の原則や労災の扱いについて、法律と判例をもとに詳しく解説しています。
4.白ナンバーでのタクシー営業(白タク)は違法

白ナンバーの車でタクシーのように営業する行為は「白タク」と呼ばれ、法律で禁止されています。
ここでは違法となる理由と罰則、例外として認められている制度を整理します。
国の許可なく有償で人を運ぶと道路運送法違反になる
白タクとは、国土交通大臣の許可を受けずに、自家用車やレンタカー(白ナンバー)で料金を受け取って人を運ぶ行為です。
警視庁も、緑ナンバー以外の車両は原則として有償で人を運送できないと案内しています。許可を受けていない車両は国の管理が及ばないため運行管理体制が不十分になりやすく、万が一事故に遭っても、十分な補償を受けられない場合があります。
参考:警視庁|白タク・白バス
参考:Weblio辞書|白タク
罰則は3年以下の拘禁刑(旧・懲役刑)または300万円以下の罰金
国の許可を受けずにタクシー事業を営むことは道路運送法第4条第1項に違反し、同法第96条にもとづき、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
なお、令和7年(2025年)6月の刑法改正の施行により懲役刑は拘禁刑に一本化されたため、古い資料で「懲役」と書かれている罰則は、現在は「拘禁刑」となっています。
参考:e-Gov法令検索|道路運送法
参考:法務省|拘禁刑創設の趣旨
公共ライドシェアと日本版ライドシェアは例外として認められている
白ナンバーによる有償運送は原則禁止ですが、国の制度にもとづく次の2つは例外として認められています。どちらも安全管理の仕組みを備えたうえで実施されるもので、個人が無許可で行う白タクとはまったく別物です。
| 制度 | 実施主体 | 手続き | 概要 |
|---|---|---|---|
| 公共ライドシェア:自家用有償旅客運送 | 市町村、NPO法人など | 道路運送法にもとづく登録 | バス・タクシー事業が成り立たない地域で、自家用車を使って住民などを運ぶ。対価は実費の範囲内 |
| 日本版ライドシェア:自家用車活用事業 | タクシー事業者 | 道路運送法第78条第3号にもとづく国土交通大臣の許可 | 国土交通省が指定したタクシー不足の地域・時間帯に、タクシー事業者の管理のもとで一般ドライバーが自家用車で運ぶ |
参考:国土交通省 関東運輸局|日本版ライドシェア、公共ライドシェア等について
参考:国土交通省|自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)ハンドブック
参考:国土交通省|日本版ライドシェア(道路運送法第78条第3号の自家用車活用事業)
参考:国土交通省 関東運輸局|日本版ライドシェア(自家用車活用事業)
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5.ドライバー目線で見る緑ナンバーのタクシーで働くときのポイント

ここまではナンバープレートを「見る側」の知識でしたが、タクシードライバーとして緑ナンバーの車両を「運転する側」になると、日々の仕事の中でどのようなルールに関わるのでしょうか。代表的な3つのポイントを紹介します。
お客様を乗せて走るには普通二種免許が必要
緑ナンバーのタクシーでお客様を乗せて運賃を受け取るには、普通自動車第二種免許(普通二種免許)が必要です。一般的な普通免許(第一種)だけでは、タクシーとして営業運転はできません。
参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)|タクシー運転手
乗務の前後には点呼とアルコール検知器での確認がある
タクシー会社などの旅客自動車運送事業者は、乗務の開始前と終了後に運転者の点呼を行います。
平成23年(2011年)5月からは、点呼の際に運転者の顔色や声の調子を確認するだけでなく、アルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認することが義務付けられています。ドライバーにとっては、出庫前と帰庫後に毎回このチェックを受けることが日常業務の一部になります。
参考:国土交通省|自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について
車検や定期点検は会社が管理し、ドライバーは運行前点検を担う
毎年の車検や3か月ごとの定期点検といった車両管理は、事業者が計画的に行います。
一方、ドライバーは出勤して点呼を受けたあと、営業を始める前に車両の運行前点検を行うのが一般的な流れです。法人タクシーであれば、車両の購入や維持費、緑ナンバーの手続きをドライバー個人が負担することはなく、運転と接客に専念しやすい仕組みです。
参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)|タクシー運転手
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点呼やアルコール検知器の確認など、緑ナンバーのタクシーで働くうえで求められる資質をより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。タクシー運転手に向いている人の特徴や必要なスキルについて詳しく解説しています。
6.未経験からタクシードライバーを目指すための基礎知識

タクシー業界は人手不足が続いており、未経験者を受け入れる環境が広がっています。制度面でも、ドライバーを目指すハードルは近年下がってきました。
二種免許は条件を満たせば19歳から受験できる
普通二種免許の受験資格は、原則として「21歳以上」かつ「普通免許などを通算3年以上保有」です。
令和4年(2022年)5月13日からは、教習所で受験資格特例教習を修了すれば「19歳以上」「普通免許などの保有期間が通算1年以上」で受験できるようになりました。
二種免許を持っていない人を採用し、入社後に取得を支援するタクシー会社もあります。費用の負担範囲や条件は会社ごとに異なるため、応募前に確認しておきましょう。
参考:警察庁|第二種免許等の受験資格の見直しについて
参考:兵庫県警察|第二種免許等の受験資格の特例
東京などで課されていた地理試験は令和6年(2024年)に廃止
タクシードライバーとして乗務するために、東京・神奈川・大阪の一部地域では、地理の知識を問う試験への合格が必要でした。
東京では、令和6年(2024年)2月29日の国土交通省令第15号による改正で地理の科目が廃止され、現在はタクシー事業に係る法令・安全・接遇に関する試験になっています。東京タクシーセンターでは、地理試験の廃止にあわせて、新規講習の中で地理の効果測定を行う形に変わりました。
大阪タクシーセンターも同日付で「地理」科目の試験廃止を通知しており、試験は法令・安全・接遇の科目のみとなりました。研修では、新たに「地理」の効果測定が行われています。
地域によって必要な試験や講習は異なるため、勤務を希望するエリアの要件は事業者や各地域のタクシーセンターで確認してください。
参考:公益財団法人東京タクシーセンター|輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験
参考:公益財団法人東京タクシーセンター|新規講習
参考:公益財団法人大阪タクシーセンター|「地理」科目の試験廃止に伴う研修等の変更について
参考:一般財団法人神奈川タクシーセンター|地理試験
人手不足の今は未経験者にとって入りやすいタイミング
内閣府の規制改革推進会議資料によると、タクシー運転手は平成22年(2010年)からの12年間で約40%減少しました。
厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)では、タクシー運転手に対応する職業分類の有効求人倍率が令和7年度(2025年度)に全国で6.91倍と示されています。同じ年度の全職業の有効求人倍率(パートタイムを含む)は1.20倍で、タクシー運転手の求人倍率はその5倍を超える水準です。
また、ハローワーク求人の求人賃金(月額)は令和7年度(2025年度)に全国で20.9万円と、前年度から0.9万円上がっています。
運転手が減り求人が多い状況に、二種免許の受験資格の緩和と地理試験の廃止が重なり、制度面でも採用市場の面でも、未経験から挑戦しやすい環境が整ってきているといえます。
参考:内閣府 規制改革推進会議|タクシー運転手の現状とタクシーに関する事故データ
参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)|タクシー運転手
参考:厚生労働省|一般職業紹介状況(令和8年3月分及び令和7年度分)について
法令を守って車両を運用している事業者を選ぶ
タクシー会社を選ぶ際は、給与や勤務形態だけでなく、安全管理への姿勢も確認しておきたいポイントです。面接や見学の機会に、次のような点を確かめておくと安心です。
- 乗務前後の点呼とアルコール検知器による確認が毎回行われているか
- 車両の点検・整備の体制が整っているか
- 入社後の研修や同乗指導があるか
- 二種免許の取得支援制度の有無と、費用負担の条件
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7.タクシーのナンバープレートに関するよくある質問

-
個人タクシーのナンバープレートも緑色ですか?
-
はい。個人タクシーも運輸局の許可を受けて運賃を受け取る事業用自動車のため、法人タクシーと同じく緑ナンバーが付けられています。
個人タクシーの許可を受けるには、年齢や運転経歴、一定期間の無事故・無違反など、地方運輸局が定める審査基準を満たす必要があります。基準は地域によって異なるため、管轄の運輸局で確認してください。
-
白ナンバーの車で配車されたら、白タクを疑うべきですか?
-
日本版ライドシェアでは、タクシー事業者の管理のもとで白ナンバーの自家用車が使われることがあります。配車アプリ上でタクシー事業者名などの表示を確認しましょう。
一方、空港や繁華街で声をかけてくる白ナンバーの車は白タクの可能性があるため、利用を避けてください。
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8.まとめ|タクシーのナンバープレートが緑色なのは許可を受けた事業用車両の証し
タクシーのナンバープレートが緑色なのは、国の許可を受けて運賃を受け取る事業用自動車であることを示すためです。緑ナンバーの車両は自動車税が安い一方で、毎年の車検や3か月ごとの点検、乗務前後のアルコール検知器による確認など、安全のための厳しいルールのもとで運行されています。白ナンバーで無許可営業を行う白タクは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となる違法行為です。
ドライバーとして働く立場から見ると、緑ナンバーは「安全管理の仕組みが整った車両で仕事ができる」ことの証しでもあります。二種免許の受験資格の緩和や地理試験の廃止により、未経験から挑戦しやすい環境も整ってきました。興味がある方は、取得支援制度や研修体制が整った事業者から検討してみてください。